容積率の緩和で広い地下室を実現

地価が高ければ地下がある

容積率の緩和で広い地下室を実現

家族の人数に対して部屋や収納スペースが少ないことにお悩みではありませんか? 建築物は建築基準法によって延べ床面積の最大値(容積率)が定められているため、その規定を超えることができません。そのため、どんなに必要性を感じたところで簡単に増築することはできないのです。しかし、地下室を造るとなると話は変わってきます。地下室については、建築基準法の改定によって「住宅の地下室は床面積の3分の1まで容積率に含めない」という緩和規定ができたのです。

 

つまり、地上階の合計床面積の半分までなら、地下室の大きさは容積率に算入されません。従って1階が50㎡、2階が50㎡と仮定し、容積率が100%であっても、地下ならあと50㎡分の床面積増やすことが可能なのです。

ほとんど3階建ての住宅!

ほとんど3階建ての住宅!

地下室は限られた土地を有効に活用できるだけでなく、防音の部屋を造れることが特長です。活用法は趣味の部屋や収納などさまざま。まさに3階建ての住宅と同じ感覚で使用することができるようになります。さらに、高さ自体は2階建てであるため、高さによってご近所に迷惑をかけることもないのです。コストパフォーマンスを考えるなら、地下室を利用しない手はないと思いませんか?

 

このページの先頭へ